税理士に頼ったほうが良い?
税理士に頼ったほうが良い?
その答えは、税理士を使わずに会計ソフトの活用のみで十分。
(個人事業主の場合は売上や事業規模が大きい場合を除く)
会社の場合は事業規模や売上を問わず、税理士に頼るのがセオリーです。
売上が少ない場合は決算の時にスポットで利用する方法でも問題ありません。
売上が多い場合は利益の金額を問わず税理士に頼った方が無難です。
会計の素人である経営者が強引な節税対策をすると、追徴課税を受けるリスクがあるので注意しましょう。
個人事業主なら税理士不要?
個人事業主は白色申告と青色申告の2種類があり、相応の規模を誇る事業者は大半のケースで青色申告をしています。
青色申告をする要件は開業届を出していることと、複式簿記の決算書を確定申告時に添付することです。
白色申告は年間10万円控除のところ、青色申告は原則65万円控除を受けられます。(令和3年2・3月申告分よりe-Tax以外の申告は55万円控除)
青色申告の複式簿記は会計ソフトを使うことで誰でも簡単に作成でき、昨今は年間1万円前後のクラウド会計ソフトが人気を集めています。
概ね年間15万円以上の利益を出せる見込みがあれば、会計ソフトの料金や手間を踏まえても青色申告の方が有利です。
青色申告の場合は申告方法による一定の控除額が差し引かれ、申告利益に対して総合課税で事業者個人の住民税・所得税が課税されます。
経費計上や家族を従業員扱いにするなどの節税テクニックがありますが、税理士に頼らなくてもネットからの情報収集や会計ソフトの電話サポート等で無駄のない節税対策が可能です。
税理士を使うメリット
個人事業主でも税理士を使うメリットは、税務署から目を付けられて監査が入り、追徴課税を受けるリスクを軽減できることです。
税務署の監査が入る要因は大きく分けて申告方法に不備があるケースと、売上や経費に不自然な点がある場合です。
会計ソフトを使って決算書・確定申告書を作成し、不安があれば税務署の窓口で書類作成を行えば、間違った申告をするリスクを軽減できます。
注意しないといけないのは税務署から目を付けられて追徴課税を受けることで、売上が上がっているのに利益率が低い場合はリスクが高いです。
追徴課税を受けて廃業する個人事業主が多いので、不安があれば決算時のスポットだけでも良いので税理士に依頼して内容のチェックをしてもらいましょう。
法人が税理士必須と言われる理由
法人は個人事業主よりも複雑な税申告が必要で、会計ソフトを使って売上や経費の仕訳を入力するだけでは対処できません。
税申告書には複数の別表を作成する必要があり、会計知識のない経営者が税理士なしで申告する際は相応の苦労をします。
ただし、画像付きで分かりやすく解説しているネット情報や書籍があるので、労力をかければ税務署から認められる内容で申告することが可能です。
ここで注意しないといけないのは、法人は税申告を不備なく行えたとしても、税金を無駄に払ってしまう恐れがあることです。
個人事業主は売上から経費と控除額を差し引いた利益で税計算されますが、法人は条件別に幅広い節税ルールが用意されています。
また、個人事業主より基本になる税率が高いため、適切な節税対策を講じていないと税負担が大きくなるので注意してください。
さらに法人は全般的に個人事業主より売上が大きく、税務署からの監査対象になるケースが多いです。
素人が強引に節税対策すると追徴課税を受けるリスクが高いので気を付けましょう。
このように、法人は税申告と節税テクニックが複雑なため、費用と手間の双方で税理士に頼るメリットが大きいです。
売上が大きい会社であれば、顧問契約を結んだ税理士報酬を差し引いても節税効果で還元されます。
赤字決算や売上そのものが上がっていない状況で、決算書・税申告書の作成と税務署への相談で何度か足を運ぶ手間をかけられる方であれば、税理士を利用しなくても問題ありません。
なお、個人事業主は初年度に苦労して自分で申告するノウハウを覚えれば翌年からも役に立ちます。
法人の場合は税理士に頼らずに申告しても、翌年度に売上や利益が伸びた場合は必ず税理士へ相談するようにしてください。
自力で申告する経験が財産にならないことが、法人が税理士必須と言われる要因のひとつです。